HOME > NEWS > 詳細

News

ここから本文です。

本学を被告とした地位確認等請求事件の和解について

9月15日付けの和解に関する公表内容について,労働契約法第18条に係る記載を変更しましたので改めて公表します。

令和5年10月16日

本学を被告とした地位確認等請求事件の和解について


 このたび,本学を被告として提起されていた地位確認等請求事件について,原告を医学部助教として採用し解決金を支払うことで和解が成立しました。なお,一審判決において,この雇止めが労働契約法第18条に違反するという原告の主張は退けられています。和解の概要を下記のとおり公表します。

1.原告 元医学部 助教(有期雇用) 

2.経緯
  令和元年12月27日 訴訟の提起
  令和5年 1月30日 判決言い渡し(第一審)
  令和5年 2月 9日 控訴
  令和5年 9月15日 和解

3.事案の概要
(1)第一審における訴えの概要
 令和元年12月27日,本学を被告とした地位確認等請求事件が提起されました。原告は,本学医学部で勤務していた助教で,平成23年3月1日に本学医学部助教として採用した後,平成31年2月28日に任期満了退職となりました。
 この雇止め(平成31年3月に更新を行わなかったこと)について,無期契約への転換を申し込む権利を原告が得る前に無期転換を回避する目的で不当に雇止めされたこと,雇用更新の際に日本語での労働条件通知書しか渡されておらず,平成29年3月に2回目の契約更新をする際,十分な説明をしないまま契約期間が従来の「3年」から「2年」に短縮されたことなどが労働契約法違反であり,無効であるとして,原告から地位の確認や,賃金の支払いが請求されたものです。

(2)第一審の判決の概要
 本訴訟について,本学としては,この雇止めは違法ではないと主張してきましたが,令和5年1月30日,長崎地方裁判所において,この雇止めは無効であるとして,未払い賃金などの支払いを命じる旨の判決が言い渡されました。
 また,判決では,本学が雇止めを原告に通知したのが労働契約終了の約4か月前で,医学部教育の方針の変更やそれに伴う雇用契約への影響について説明を行っていなかったこと,雇用契約が通算8年に及んでいたことから,原告が引き続き更新されるものと期待したことには合理性があることなどの観点から,雇用更新時の本学の対応について合理性,相当性を欠くと判断されました。
 一方で,同判決において,この雇止めが労働契約法第18条に違反するという原告の主張は退けられています。
(3)控訴について
  本学は,令和5年1月30日の判決が不服であるとして,同年2月9日に控訴をしました。

(4)和解について
 控訴審において,裁判所から和解案の提示があり,双方の合意により,9月15日付けで和解が成立しました。なお,和解の概要は以下のとおりとなります。
・原告を令和5年10月1日付で本学の助教として任期の定めなく,定年まで採用すること
・本学が解決金を支払うこと
・第一審の判決を踏まえて,合理性,相当性を欠くとされた本件雇用更新時の対応について遺憾の意を表すること

長崎大学管理運営部人事課


※変更内容
●変更箇所 冒頭の段落
(変更前)
 なお,一審判決においてこの雇止めが無期転換回避を目的としたものではなく,労働契約法第18条に違反したものでないことが認められております。
(変更後)
なお,一審判決において,この雇止めが労働契約法第18条に違反するという原告の主張は退けられています。

●変更箇所 3(2)
(変更前)
 一方で,同判決においては,この雇止めが無期転換回避を目的としたものであるとした原告の主張については,「原告の主張は採用できない」として退けられており,本学が労働契約法第18条に違反したものでないことが認められています。
(変更後)
一方で,同判決において,この雇止めが労働契約法第18条に違反するという原告の主張は退けられています。