「長崎大学との取引における確認書」について
本学では、公的資金の不正使用防止策の一環として「長崎大学との取引における留意事項について」を定めるとともに、取引業者の皆様から「長崎大学との取引における確認書」を提出いただき、適切な取引関係の構築に努めています。
この取り組みは、平成26年2月18日に文部科学大臣決定として公表された、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成26年2月18日改正)」において、取引業者に対して不正な取引に関与しない旨を定めた「誓約書等」の提出を求めることとされたことに対応しております。
つきましては、本学との取引にあたっては、「長崎大学との取引における留意事項」を遵守する旨の「長崎大学との取引における確認書」の提出をお願いすることとしておりますので、何卒ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
なお、「長崎大学との取引における確認書」を提出いただけない場合は、本学との取引をお断りする場合があります。
また、以下に「長崎大学との取引における留意事項について」及び「長崎大学契約基準」を掲載しておりますので、本学との取引にあたり参照いただきますようお願いいたします。
- 長崎大学との取引における留意事項について
- 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成26年2月18日改正 文部科学大臣決定)
- 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(令和3年2月1日改正 文部科学大臣決定)
- 長崎大学契約基準
- お取引業者の検収手順(検収フロー図)
物品購買システム(A-SOM)について
本学では令和5年8月より物品購買システム(A-SOM)を導入し、お取引業者の皆様へA-SOMへの登録について、ご協力をお願いしております。
下記よりA-SOMについて詳細をご確認の上、ご協力いただけるお取引業者様は、A-SOMへのご登録のほど、お願いいたします。
なお、A-SOMへ登録しなければ本学との取引ができないというものではありませんので、A-SOMへ登録されていないお取引先業者の皆様におかれましても、引き続き本学との取引についてよろしくお願いいたします。
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
国税庁から、既に周知されていますが、令和5年10月から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
これに先立ち、令和3年10月から国税庁にて適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されておりますのでお知らせいたします。
- インボイス制度への対応について(2023.2.13掲載)
- 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について(2023.5.24更新)
- 【国税庁】リーフレット
- 資料1 インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項等
- 資料2 事業者支援策全体の概要
- 資料3 各種相談体制・支援策の概要
- 資料4 令和5年度税制改正等による激変緩和・負担軽減策の概要
- 資料5 公正取引委員会の取組
長崎大学坂本地区及び片淵地区における検収センターの設置について
令和4年4月1日より坂本地区及び片淵地区において、新しく検収センターを設置しました。