寄附金とは
長崎大学の人材育成及び若手研究者への助成など,学術研究および教育研究の充実・発展及び地域活性化のために活用することを目的とし, 企業や個人の皆様方にご支援をお願いする寄附金のことです。また、お受けした寄附金は、活用までの間運用し、その運用益を学術研究や教育の充実・発展等に有効活用させていただきます。
詳しくは,長崎大学寄附金取扱規程(PDF)をご覧ください。
平成30年4月1日より教育研究の更なる活性化を図ることを目的として、本学が受入た寄附金から一部拠出をお願いしております。詳しくは国立大学法人 長崎大学における寄附金からの一部拠出に関する取扱い要領(PDF)をご覧ください。
また、最新の受入件数等については長崎大学概要の「9. 財政」をご覧ください。
お申し込みについて
長崎大学の下記各部局寄附金受入担当において申し込みをお願いします。
各部局寄附金受入担当一覧
※寄附金申込の際には,以下の該当部局担当にご連絡願います。
部局名 | 担当係名 | 電話番号 |
---|---|---|
事務局(下記以外の部局等), 研究開発推進機構 |
研究推進課 | 095-819-2038 |
先端創薬イノベーションセンター, 福島未来創造支援研究センター |
学術支援課 | 095-819-2039 |
環境保全センター | 施設企画課 | 095-819-2175 |
多文化社会学部,多文化社会学研究科, 教育学部,教育学研究科 |
人文社会科学域事務部学域企画室 | 095-819-2792 |
情報データ科学部,工学部,工学研究科, 環境科学部,水産学部,水産・環境科学総合研究科 |
総合生産科学域事務部会計課 | 095-819-2485 |
海洋未来イノベーション機構 | 研究推進課 | 095-800-4122 |
経済学部,経済学研究科 | 人文社会科学域事務部経済学総務係 | 095-820-6303 |
医学部,歯学部,薬学部,医歯薬学総合研究科, 原爆後障害医療研究所, 放射線総合センター |
学術・管理課 研究所担当 | 095-819-7157 |
熱帯医学研究所 | 感染症研究支援管理課 | 095-819-7807 |
熱帯医学・グローバルヘルス研究科 | 感染症研究支援管理課 | 095-819-7793 |
大学病院 | 総務課(外部資金・国際) 寄附金担当 | 095-819-7905 |
附属図書館 | 学術情報管理課 | 095-819-2193 |
核兵器廃絶研究センター | 学術支援課学術企画支援班(RECNA担当) | 095-819-2164 |
グローバルリスク研究センター | 学術支援課学術企画支援班(CGR担当) | 095-819-2964 |
広報戦略本部 | 広報戦略課 | 095-819-2007 |
高度感染症研究センター | 感染症研究支援管理課 | 095-800-4303 |
原子力災害対策戦略本部 | 原子力災害対策戦略本部事務局 | 095-819-8535 |
グローバル連携機構 | 国際企画課 | 095-819-2043 |
保健センター | 保健センター総務係 | 095-819-2214 |
ICT基盤センター, インスティテューショナル・リサーチセンター |
情報企画課情報推進班 | 095-819-2221 |
大学教育イノベーションセンター, アドミッションセンター, 言語教育研究センター |
教育支援課総務班 | 095-819-2077 |
ダイバーシティ推進センター | ダイバーシティ推進センター事務室 | 095-819-2889 |
生涯教育センター | 教育支援課総務班 | 095-819-2072 |
やってみゅーでスク | やってみゅーでスク | 095-819-2870 |
なお,参考までにホームページに公開している各学部等の申込に関する情報は次のとおりとなります。
ご寄附いただいた方の特典(税制上の優遇措置)
個人からのご寄附
所得税控除
本学への2千円を超える寄附金は,特定寄附金となり,所得税控除を受けることができます(寄附金控除)。
寄附金控除額の計算方法は,その年に支払った特定寄附金の額,またはその年の総所得金額等の40%相当額のうち,いずれか低い金額から2千円を差し引いた額となります。
計算式
特定寄附金の額と総所得金額等の40%相当額とのいずれか低い方の寄附金額 - 2千円 = 寄附金控除額
- 例
- 総所得金額等が500万円で,50万円を寄附した場合は,総所得金額等の40%相当額が200万であるため,低い方の50万円から2千円を差し引いた49万8千円が,寄附金控除額となります。
なお,寄附金控除を受けるためには,寄附受領後に送付する領収書を証明書としてご利用ください。
課税所得 (所得 - 寄附金控除額) × 税率 = 税額
個人住民税の寄附金額控除
平成20年度の地方税法改正により,「所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち,都道府県・市町村が条例により指定した寄附金」について,個人住民税の寄附金控除(税額控除)の対象となりました。
本学へ寄附金を支払った翌年の1月1日現在,長崎県内に住所を有する方が個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。
計算式
(特定寄附金の額と総所得金額等の30%相当額とのいずれか低い方の寄附金額 - 2千円) × 4% = 寄附金控除額 (個人県民税)
(特定寄附金の額と総所得金額等の30%相当額とのいずれか低い方の寄附金額 - 2千円) × 6% = 寄附金控除額 (個人市町民税)
支払った特定寄附金が県及び市町双方の寄附金額控除を受ける場合は,10%の控除が適用されます。
- 例
- (個人県民税)総所得金額等が500万円で,50万円を寄附した場合は,総所得金額等の30%相当額が150万であるため,低い方の50万円から2千円を差し引いた49万8千円に4%を乗じた19,920円が寄附金控除額となります。
- (個人市・町民税)総所得金額等が500万円で,50万円を寄附した場合は,総所得金額等の30%相当額が150万であるため,低い方の50万円から2千円を差し引いた49万8千円に6%を乗じた29,880円が寄附金控除額となります。
条例指定自治体
都道府県 ― 長崎県
長崎県内市町 ― 別表(PDF/167KB)
寄附金税額控除の申告
所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには, 確定申告期間に長崎大学が発行した「寄附金領収書」 を添えて所得税の確定申告をする必要があります。所得税の確定申告をしないで,個人住民税の寄附金額控除の適用のみを受けようとする場合は, 住所所在の長崎県内の市町に寄附金領収書を添えて申告してください。
参考
- 総務省ホームページ
- 個人住民税の寄附金税額が大幅に拡大されました
- 長崎県税務課ホームページ
- 個人住民税の控除対象となる寄附金が拡大しました
法人からのご寄附
全額損金に算入可能です。
ご支援のお願い
皆様からの温かいご支援をもとに,社会への貢献を目指していきたいと思います。 今後とも,企業および個人の皆様に寄附金のお力添えをお願い申し上げます。
お問い合わせ
- 長崎大学研究国際部研究推進課
- 〒852-8521
- 長崎市文教町1番14号
- Tel:095-819-2038
- Fax:095-819-2971
- E-mail:[email protected]