アルバイトは,学生にとって修学のための補助的手段ですので,学業に支障をきたさないよう,また健康を損ねたりすることのないよう十分に注意して,自分に適した職種を選んで就労してください。
また,就労に際しては,健康・安全面に心掛けることはもちろんですが,特に所定の時間に遅れたり,行かなかったりすることのないように注意してください。
なお,最近ではアルバイト募集が求人誌,ダイレクトメール,街頭の貼紙等さまざまな方法でなされていますが,これらの中には,高い賃金と引き換えに危険な労働を伴う職種,学生にふさわしくない職種,不利益な労働条件等のものが含まれており,賃金不払いなども起こっています。
特に家庭教師の登録制アルバイトは数多くのトラブルが発生しています。路上で行っている業者の勧誘には十分気をつけてください。また,アルバイト募集を装った詐欺(登録料を納入させ,実際には就労させない等)なども続出していますので,できるだけ大学(長崎大学生活協同組合)の紹介を利用してください。
1.アルバイト紹介
アルバイトは,長崎大学生活協同組合で,学生証により本学学生であることを確認したうえで紹介します。新入生については,学業及び大学生活に慣れるための理由から,7月1日(10月入学の場合は1月から)から行います。
なお,身体の安全,学業への影響,責任問題等を含めた観点から次のような業務は紹介していません。
(1)危険を伴うもの
- 運転免許(バイク・自動車など)の必要な業務
- 高所での作業
- プレス・ボール盤,裁断機など自動機械の操作
- 高電圧・危険物の取扱
- 建築・土木現場等の作業(危険性のあるもの)
- 重労働を伴うもの
(2)人体に有害なもの
- 農薬,劇薬など有害な薬物の取扱(メッキ作業,シンナーを使った塗装作業等)
- 特に高湿度,低温度での現場作業
(3)教育的に好ましくないもの
- バー,キャバレー,マージャン,パチンコなど風俗営業関係
- 不特定多数を対象とした街頭や訪問による調査
- 選挙関係
- 外交販売,勧誘,集金
- 住込み,深夜の作業(22時以降)
- 内容的に問題のあるビラ・チラシ配り
(4)その他
- 出来高払い,歩合制
- 労働条件や職種内容又は雇用主が不明確なもの
- その他担当係が不適当と認めたもの
2.就労
実際に就労するときは,最初の面接時に雇用責任者と,条件などの確認や自分の希望を述べるなど,相互の意志の疎通を図ってください。これが気持ちよく働く上で大切であり,後になって起こりがちなトラブルの防止に不可欠な要件です。
アルバイトとはいえ,一般社会に飛び込んで働くのであり,雇用の関係により,義務と責任が生じ,学生だからという意識は通用しないことを肝に銘じてください。
なお,就労中に事故が発生したり,賃金,労働時間,職種等の労働条件が異なるなど不利益な取り扱いを受けたり,勤務先等トラブルが生じた場合は,自分一人で解決しようとせず,速やかに学生支援センター又は長崎大学生活協同組合に相談してください。