長崎大学は,平成18年4月1日に既存の「長崎大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則」をセクシュアル・ハラスメントのほかアカデミック・ハラスメント
その他のハラスメントの防止及び排除並びにそれらハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応に関し必要な事項を定めるため,
「長崎大学におけるハラスメント防止等に関する規則」に改正しました。
ハラスメント防止に関する啓発活動やハラスメントに関する問題が生じた場合に対応する「ハラスメント防止委員会」を設置するとともに,ハラスメントに関する苦情相談を受けるための相談員及びカウンセラーを配置しました。